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代表役員の変更

代表役員の変更

誰が代表者になれるのか

ここでいう代表者とは宗教法人法上の代表役員を指します。代表役員は事務の責任者であって、宗教上の役職とは原則的に無関係です。しかし、宗教法人規則で「○○という役職が代表役員に就任する」など、定めがある場合はそれに従います。定めがなければ、責任役員の互選となります。 つまりこの場合は、責任役員であることが代表役員になるための前提になります。代表役員が欠けた場合は、できるだけ早く後任者を選ぶ必要がありますが、何らかの事情で速やかに決まらないことがあります。 その場合は、「代務者」を選任しなければなりません。万一、代務者も決まらず1年以上経過してしまうと、裁判所から宗教法人の解散命令が出てしまうこともありますので、注意が必要です。

宗教法人の売買

株式会社でいう会社の売買とは主に株式を譲渡することで行われます。しかし宗教法人には株式という概念はありません。一般的に、宗教法人が売買されるときには代表役員を変更することで支配権を譲渡したとみなします。ただ、たとえ当事者間で代表役員の役職を譲渡するという契約を交わしたとしても、法律上あまり意味をなしません。あくまでも、宗教法人規則における代表役員選任の定めが適用されるからです。そもそも、宗教法人を売買するという行為は立法趣旨に反し、社会正義にも反することであると当事務所は考えています。売買を目的とするご依頼はお受けできませんのでご了承ください。

代表者変更の手続き

代表役員の変更手続きは包括団体の有無によって大きく異なります。
単立法人は作業のほとんどが登記手続きですので、司法書士事務所に直接依頼したほうが安価に済みます。
または、ご希望に応じて当事務所が間に入って取り次ぐこともできます。

1.新代表役員を選任

最初に、各法人に備え付けてある宗教法人規則を見て選任手続きを確認します。交代が数十年ぶりの場合は規則が紛失しているかもしれません。そのときは他から入手する手段を検討します。

2.登記

正しい選任手続きを経たら、そのことを証明する書類をもって登記手続きを行います。登記は宗教法人に対応している司法書士事務所に依頼することになります。

3.所轄庁に代表役員変更届

登記が完了したら都道府県庁にその旨を報告する届け出を出してすべての手続が完了します。加えて、包括法人にも届け出が必要な場合もあります。

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