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宗教法人の解散

宗教法人の解散

解散とは

宗教法人でいう解散とは、宗教活動を停止して財産関係を整理することです。 本来宗教法人は永続していく事を前提に設立されますが、任意に解散することもできます。多いのは、跡継ぎがいなくなってしまった宗教法人を整理するというケースです。合併先が見つかればよいのですが、特に単立法人は難しいのが現状です。

財産整理の難しさ

法人の解散そのものは地道に手続きを進めていけばよいのですが、難しいのは境内地や礼拝建物などの財産をどうするか?という点です。土地が借地だったり建物が小規模である場合は比較的簡単に済みます。土地は所有者に返却すればよく、建物の取壊し費用もさほどかからないでしょう。対して、山奥の広い土地や立派な建物がいくつもある場合、誰かに引き取ってもらったり多額の費用をかけて取壊したりしなければなりません。一応、宗教法人法では解散する法人の処分されない財産は国に帰属する、という定めがあります。これまで活用されてこなかった制度ですが、令和3年に初めての事例ができました。ただ無条件ではありませんので、国(財務局)と協議する必要があります。

解散の手続き

大きく分けて2つの手続きを行うことになります。
まず活動を停止させる解散、そして残った財産を整理する清算です。
方法は法律のほか宗教法人固有の規則に定めがあり、それを確認しなければなりません。
代表役員が既に亡くなっていて規則の所在が不明の場合は、
他から入手する手段を考えるところから始まります。

1.責任役員の会議

責任役員会議を開き、法人を解散させる決議を行います。包括団体がある場合は、その承認も得なければなりません。

2.公告

次に公告します。公告とは関係者に解散を知らせるための告知で、宗教法人規則に定めてある方法に従います。その後、都道府県庁に申請します。

3.清算

申請が通れば清算人を選び登記、清算人は土地や建物などの残余財産を処理します。最後に清算結了の登記をして完了します。

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