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不動産の非課税申請

不動産の非課税申請

不動産を取得したときの税金

通常、個人や法人が建物や土地など不動産を取得すると、次の4つの税金がかかります。
登録免許税…権利登記をするときに課税
不動産取得税…不動産を取得したときに一度だけ課税
固定資産税…不動産を取得後、毎年課税
都市計画税…不動産を取得後、毎年課税
これらは、宗教法人が宗教活動に使用すると認められた場合、非課税となります。認められなければ通常通り課税されます。宗教法人の所有だからといって必ず非課税になるわけではありません。

適切な判定を得るために

登録免許税を非課税にするには、所轄庁に対して申請が必要です。ということは、書類で「これは非課税対象の物件である」という事実を正確に伝えるチャンスがあるということです。登録免許税以外は、行政担当者が自発的に調査して、課税・非課税を判断します。宗教法人にとって困るのが、非課税に値するか否かが外部から見て伝わりにくい場合です。その物件は確かに宗教活動をするために取得したのに、外見上わからなければ非課税と判定されないかもしれません。非課税物件だという事実を正確に伝えるためには適切に申告し、理解を得る必要があります。なお、固定資産税が非課税になれば、都市計画税は自動的に非課税となります。

非課税の手続き

売買や贈与、建物を新築したときなど不動産を入手したときには登記しますが、
登録免許税の非課税申請は登記の前に行わなければなりません。
一度支払ってしまった税金は取り戻せませんので、できれば早い段階でご相談ください。

1.登録免許税の申請

申請に先立って、取得予定の不動産を宗教活動に使用している実績が必要です。数ヶ月程度使用し、写真などを用意して都道府県庁に申請します。

2.権利登記

登録免許税の非課税が認められると証明書を得られます。それをもって所有権の登記をすると、税金が課されません。

3.不動産取得税等の申告

登録免許税が非課税になった実績をもって、不動産取得税(都道府県)と固定資産税(市町村)の非課税申告をします。

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