Loading
神社の合祀(合併)

神社の合祀(合併)

合祀(合併)が必要なとき

神社の鎮座している地域が過疎化し氏子の数が減ってくると、段々とお宮を維持管理することが難しくなってきます。祭祀が行われなくなり神社としての通常の活動がなくなった場合は、他の神社に合祀した上で適切に解散させなければなりません。神事としては合祀祭を執行し、法律上の処理としては法人合併の手続きを行います。複数の神社を一度に一つの神社へ合併することも可能で、一社ずつ手続きするよりも費用は安く済みます。または、全ての手続きをご依頼いただかず、難しい部分だけお任せいただき、簡単な部分をご自身で行うことでも費用を抑えられます。その場合、ご自身で行う部分についてもできる限り様式を提供いたします(登記に関する部分を除く)。詳しくは報酬のご案内ページをご覧ください。

手順書と様式の公開

過疎化が進み、氏子がいなくなって不活動に陥ってしまっている神社は全国的に非常に多くなっています。不活動になった宗教法人は乗っ取りの対象や反社会的な活動の標的になることがあり、本来合併を急がなければなりません。しかし、そもそも費用を負担する氏子がいないので、結局放置されることになります。そこで、当事務所では社会的必要性の高さから合併手続きの手順書と申請書の様式を公開しています。
 ⬇️ダウンロード:神社合併手続き様式活用ガイド・様式(群馬県版)
難しいケースでなければ、これを利用してご自身で手続を行うことができます。ただし、内容は神社本庁所属の群馬県の神社向けなので、他の都道府県にはそのまま当てはまりませんが、適宜読み替えていただくことで部分的にご活用いただけると思います。

合祀(合併)の手続き

手続きを進めていくと、すべきだった法律手続きをしていない過去があったり、
関係者が全員死亡していて詳細がわからなくなっている、という理由で壁に突き当たったりします。
それらの問題は、一つひとつ根気よく向き合い、道を開いていかなければなりません。
合祀は法律上、宗教法人同士の「吸収合併」。大まかには以下のように手続きが進みます。

1.包括団体に申請

まず解散した後の社殿や境内地、氏子の帰属をどのように扱うべきかなど、両神社の責任役員で話し合います。そして合意した内容を元に承認申請書や責任役員議事録、合併契約案を作成、包括団体に提出します。

2.公告

公告とは氏子や利害関係人に合併を周知するために行う手続きで、神社の掲示板に公告文を貼り付けるなどして行います。方法は宗教法人法と神社規則により厳格に定められており、特に日付については注意しなければなりません。

3.所轄庁に申請

次に所轄庁(都道府県庁)に申請し、無事に審査が通れば認証書が交付されます。その後合併の登記を行うことで、法人が解散されます。登記手続は当事務所から司法書士事務所に依頼して行うことになります。

PAGE TOP