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宗教法人規則の変更

宗教法人規則の変更

規則とは

宗教法人は必ず独自の規則を持ちます。これは会社でいう定款のようなものにあたり、法人が設立されるときに作成されます。財産管理など法人の世俗面の活動を規定しているのもので、宗教面の儀式や役職の規程、職員の就業規則などとは異なるものです。

 変更できる内容

規則は変更できますが、宗教法人法の範囲内で行う必要があります。例えば、責任役員の人数を変える場合、法律で決められた人数を下回ることはできません。

規則が変更されるケースは様々ですが、以下に一例を示します。

  • 宗教法人の目的を変える
  • 宗教法人の名称を変える
  • 事業を始める(例:墓地の運営、貸駐車場、物品の販売など)
  • 代表役員の選任方法を変える
  • 責任役員の人数、任期を変える
  • 役職を新設・廃止する(例:監事など)
  • 議決機関を新設・廃止する(例:総会、総代会など)

また、設立時から宗教的な性質が変化してしまうような変更はできません。例えば、当初は伝統的な仏教に分類されていた法人の目的を変更して、まったく性質の違う新興宗教になる…というようなことはできません。実態と合わない変更も同様です。

 変更の手続き

変更の手続きは規則自身に定められていて、それに従う必要があります。変更の内容や包括団体の有無によっても異なりますが、一般的には概ね次のように手続きします。

  1. 責任役員会で議決
  2. 包括団体の承認
  3. 所轄庁に規則変更認証申請
  4. 登記

 当事務所へのご依頼

まずどのように規則を変更したいか、ご希望をお聞かせください。実際に変更が可能か否か、検討させて頂きます。

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