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宗教法人の移転

宗教法人の移転

宗教法人の移転とは

宗教法人には主たる事務所の所在地が定められており、登記に記載され、様々な事務手続きの拠点となります。これを移転することができますが、事前の入念な準備が必要です。まず移転先の土地で宗教活動を行い、1年間程度実績を作らなければなりません。 その上で、移転の手続きを行います。なお、現在の場所から境内建物等を完全に引き払って県外に移転する場合、所轄庁は移転先の都道府県知事となり、境内建物等を残す場合は、所轄庁は文部科学大臣となります。

事前準備の重要性

宗教法人の移転は登録上の住所だけ書き換えれば済むのではなく、移転先での宗教活動を所轄庁に認められなければなりません。その意味で、移転の手続きは設立に次ぐ難易度の高さと言えるでしょう(ただし地域によります)。なぜ難しい手続きになっているかというと、地方の跡継ぎがいなくなった宗教法人を取得して都会に移動、ビジネスに活用しようとする事業者がいるからです。このような不正な目的で宗教法人が活用されることを防ぐため、移転の前と後で宗教活動の実態が変わっていないことを厳密に確認されます。よって、移転を計画している法人は、誠実な宗教活動を行っている証拠を移転前に写真や会議の議事録などで残しておくことが重要です。

移転の手続き

宗教法人の移転には、実際に活動の拠点を移動する1年以上前から計画します(地域によって異なります)。
新しい礼拝施設の非課税申請も同時にしなければならない都合上、移転先の不動産を選定したら
できるだけ契約や登記を済ませる前にご相談ください。

1.事前準備

移転先の不動産を選定、責任役員会議で決議します(現在の施設を売却する場合はその決議も)。実際に移動する時期を見定めて、その前1年分は活動記録を残しておきます。

2.引っ越し作業

拠点を引っ越して新しい場所で宗教活動を始めます。不動産を購入した場合は代金を支払わなければなりませんが、登記はしばらく活動して実績を作り、非課税の申請をした後に行います。

3.移転申請

新しい拠点で宗教活動を始めてから1年程度、活動実績を写真などに記録します。その後、所轄庁に移転の申請をして認められれば、法人の所在地を変更する登記を行います。

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