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宗教法人の作り方 – 2.2 手続きの流れを確認しよう

宗教法人の設立までどんな道のりをたどるのか、一般的な例を紹介します。あくまでも例ですが、これを見てまずイメージを掴んでください。

 1.団体の紹介資料を準備する

宗教法人の許認可権限を持つのは所轄庁、つまり都道府県庁です。ここにまず自身の宗教団体を認知してもらい、法人化の意思を伝えることがスタートになります。

しかし、なんの準備もせずに訪問しても門前払いに近い扱いを受けるだけ。団体の姿を、これまでの活動実績を知ってもらうために、概要を書いた資料や財務資料、活動している様子がわかる写真などを入念に準備しておきます。具体的な準備事項は後の章で詳しく説明します。

 2.所轄庁を訪問する

都道府県庁の宗教法人担当部署に電話をかけて、「宗教法人の設立を考えているのですが」と伝えます。日時を調整して面談の約束を取り付けましょう。

当日担当者に会ったら宗教法人を設立したい旨を話し、事前に用意した資料を見てもらいながら団体の概要を紹介します。

担当者の方からは、前節で挙げたような要件のお話があるかもしれません。自身の団体がそれらを満たしているようであればそれを説明し、満たしていない点は持ち帰って再度検討します。

 3.事前協議の開始

所轄庁との打ち合わせを重ねるうち、要件が整う見込みが立ってくると事前協議が開始されます。事前協議は3年程度続けられると考えてください。この間、通常通りに宗教活動を行っていき、少なくとも1年に一度、下記のような書類を所轄庁に提出します。

  • 責任役員会議事録
  • 収支決算書
  • 財産目録
  • 年間行事計画表
  • 儀式行事を行っている様子の写真

また、必要と思われるタイミングで現地調査も行われます。

所轄庁は一定期間観察を続けることで、宗教法人として活動していけそうか否か…つまり、規則に沿った活動ができるか? 作るべき書類をきちんと作れるか? などといったことを見極めます。

 4.申請書の提出

無事に3年程度の活動を認めてもらえれば、いよいよ申請書と添付書類を提出します。提出書類は所轄庁によって違いますが、30~40種類前後作ることになるでしょう。所轄庁は受け取ったら審査を始めます。

 5.設立の登記

審査を通れば、所轄庁から「認証書」が送られてきます。ここまでくれば難しい箇所をクリアしたと言えるでしょう。

後は締めくくりとして、法務局で法人を登記。これで宗教法人が成立しました。おめでとうございます。

 6.礼拝の施設の所有権を移す

やっと設立できた…と長い道のりに思いを馳せたいところですが、最後の作業が残っています。礼拝の施設が個人所有のままですので、これを成立したばかりの法人名義に移さなければなりません。

単純に考えれば、個人から法人に土地と建物を贈与、登記すれば済んでしまいます。もちろんこれでも良いのですが、次のような出費を考えておく必要があります。

  • 譲渡所得税(贈与した個人側にかかる税金)
  • 登録免許税(登記手続きのときにかかる税金)
  • 不動産取得税(贈与された法人側にかかる税金)
  • 固定資産税(贈与された法人側に毎年かかる税金)

上記は、一つ一つ手続きすれば非課税になる可能性があります(絶対とは言えませんが)。ですが、かなりの手間と時間を見込んでおかなければなりません。専門家に頼めば費用もかかります。支払うことになる税額と手間・費用を予め計算したうえ比較して、行う手続きを決めると良いでしょう。

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  1. 宗教法人の作り方 – 2.1 設立の要件を確認しよう

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行政書士(群馬県行政書士会)

富士浅間神社(群馬県神社庁)禰宜

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生活を便利にするガジェットが大好きで、できる限り家電をスマート化している。玄関ドア→スマートロック、アレクサ→5台、掃除機→ルンバ、テレビ→スマートリモコン、加湿器→自動給水&自動運転に改造…などなど。
ビートルズ好き。友人に勧められて芸人の深夜ラジオを聴き始め、空気階段とマヂカルラブリーにはまる。


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