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宗教法人の作り方 – 3.2 規則を作ろう 1(名称、所在地、目的、公告)

それでは早速作っていきましょう。解説するにあたり、仮想の宗教団体「かんながら会」という神道系教団の規則を作ることにします。必ず定めなければならない事項にはマークを表示します。

 名称

団体の名前ですね。この名前で活動することになります。

第一章 総則
(名称)
第一条 この教団は、宗教団体であって「かんながら会」という。

「教団」の部分は、神社・教会・教派・宗派・教団などに変えてもOKです。まだ法人ではないので、「宗教団体」としています。

 事務所の所在地

事務所とは、宗教団体の事務処理を行う場所です。神社では社務所、寺院では寺務所などと呼ばれています。

(事務所の所在地)
第二条 この宗教団体(以下「団体」という。)は、事務所を群馬県藤岡市藤岡1152番地に置く。

事務処理を行う場所が礼拝施設と同じになる場合もあれば、別になる場合もあるでしょう。

 目的

団体の活動目的を定めます。まずは宗教団体の主目的である宗教活動について記述し、その他の事業(墓地の運営や駐車場の経営など)をするのであれば、それも含めておきます。

(目的)
第三条 この団体は、神道の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とし、その目的を達成するために必要な業務及び事業を行う。

ここでは簡単に書きましたが、その法人の宗教的な特徴を詳しく述べている場合も多いです。教義や経典などを示して明確にしましょう。

 公告の方法

「公告」とはあまり聞き慣れない言葉かもしれません。宗教団体が重要な決定を行おうとするとき、単に内部の役員だけでなく、信者や利害関係者に対しても広く知らしめるために行う行為です。例えば、土地を売却するとき、他の団体と合併するとき、解散するときなど。

(公告の方法)
第四条 この団体の公告は、事務所の掲示場に10日間掲示して行う。

公告の方法は団体独自の方法で良いですが、最も一般的で簡単な方法は、皆が見られるような掲示場に広告文を掲示することです。他には、機関誌に掲載する方法もよく使われます。

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富士浅間神社(群馬県神社庁)禰宜

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