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- 第3章 とりあえず規則を作ってみよう
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宗教法人の作り方 – 3.7 規則を作ろう 6(予算、決算、会計)
予算、決算、会計等の財務
予算、決算、会計については難しくありません。イメージとしては、学校のPTAや町内会など小規模な団体と同じようなものと思えば大丈夫です。特別な専門知識も必要ありません。
(経費の支弁)
第二十五条 この団体の経費は、普通財産をもって支弁する。
普通財産とは、「日常の宗教活動に使うお金」のことでしたね。団体名義の預貯金口座を作り活動費を管理すれば良いでしょう。
(予算の編成)
第二十六条 予算は、毎会計年度開始一月前までに編成し、責任役員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
年度が終わる前に次年度の予算書を作り、責任役員会議を開いて承認してもらいます。
(予算の区分)
第二十七条 予算は、経常収支及び臨時収支の二部に区分し、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
経常収支とは、日常的な収入と支出のことです。例えば年会費を受け取ったり、儀式行事のお供物を買ったり、光熱費を払ったり…など。臨時収支とは、例えば「○○周年記念」など臨時的な行事の収支です。その年度、または数年度限りで終わるものは経常収支と別に区分して記録します。
(特別会計の設定)
第二十八条 特別の必要があるときは、責任役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
特別会計は一般の経理とは別に作る会計です。例えば駐車場賃貸業など、宗教活動以外に事業を営む場合、その収入は宗教活動の会計(一般の経理)とごちゃごちゃにしてはいけません。必ず「収益事業特別会計」を作って独自に記録しておきます。
(決算)
第二十九条 決算に当たっては、財産目録及び収支計算書を毎会計年度終了後三月以内に作成し、監事の監査を受けた上、責任役員会の承認を受けなければならない。
(歳計余剰金の処置)
第三十条 歳計に余剰を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、責任役員会の議決を経て、その一部または全部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第三十一条 この団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、その翌年の三月三十一日に終わるものとする。
会計年度は独自に設定できます。1/1~12/31でもOK。
年度の変わり目に行うことをまとめると、例えば次のような流れになります。
- 2月に入ったら次年度の予算書を作成する
- 新しい年度に入ったら、前年度の収支計算書と財産目録(4/1時点)を作成
- 監事が監査を行う
- 責任役員会を開き、決算及び新しい年度の予算を承認
このように、毎年決まった時期に書類を作ります。法人化した後は、作った書類を所轄庁に提出しなければなりません。