- ホーム
- 第3章 とりあえず規則を作ってみよう
- 宗教法人の作り方 – 3.5 規則を作ろう 4(役員の解任、信者、監査機関)
宗教法人の作り方 – 3.5 規則を作ろう 4(役員の解任、信者、監査機関)
役員の解任
「解任」とは、当人の意思に関係なく辞めさせることです。当人の意思によって辞めるのは「辞任」ですね。職務を継続させることが適切でないと思われる理由があるときには、やむを得ず解任することも考えて定めを置いておかなければなりません。
(代表役員の解任)
第十五条 代表役員が次の各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の全員の議決により、当該代表役員を解任することができる。
一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに堪えない場合
二 職務上の義務に明らかに違反した場合
三 代表役員たるにふさわしくない行為があった場合
(責任役員の解任)
第十六条 代表役員以外の責任役員が前条各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の三分の二以上の議決を経て、代表役員は、当該責任役員を解任することができる。この場合において、同条第三号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。
(代務者の解任)
第十七条 代表役員及び責任役員の代務者の解任については、前二条の規定を準用する。
信者
「信者」とは、団体の教義を信じ、それを大切に守って広めることに努める人をいいます。この「かんながら会」の規則では代表役員も責任役員も信者から選ぶように定めましたので、ここで「信者」の定義をはっきりさせておきましょう。
第五節 信者
(信者の定義)
第十八条 信者とは、この団体の教義を信奉する者で、信者名簿に登録されたものをいう。
(信者の義務)
第十九条 信者は、この団体の護持興隆に努めるものとする。
監査機関
監査とは、団体の財務が健全に運営されているか調べたり助言をしたりする役割です。
監査機関は必ず設置しなければならないわけではありません。しかし、団体の財産は主に信者から集められた神聖な寄付金です。その性質からいって、できるだけ客観的な視点があるほうが望ましいと言えるでしょう。設置するように所轄庁から要請されることもあります。
第六節 監事
(監事)
第二十条 この団体に、監事一人を置く。
2 監事は、信者名簿に登録された者のうちから、責任役員以外の者について、責任役員会において選任する。
3 監事の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
4 監事は、任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。
5 監事は、この規則に定める職務を行うほか、この団体の財産状況を監査し、必要に応じ、責任役員会に報告するものとする。
6 監事が第十五条各号の一に該当するときは、責任役員会において定数の三分の二以上の議決により、当該監事を解任することができる。この場合において、同条第三号中「代表役員」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第十五条には「代表役員の解任」が定められています。