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- 第3章 とりあえず規則を作ってみよう
- 宗教法人の作り方 – 3.1 まず規則の概要を知る
宗教法人の作り方 – 3.1 まず規則の概要を知る
宗教法人のあり方は「宗教法人法」によって決められています。この法律は大枠を定めているだけなので、各宗教法人は個別に具体的な定めを持たなければなりません。それが「宗教法人規則」や単に「規則」と呼ばれているものです。
宗教法人の設立を考えてはいるが、どこから手を付けて良いのかわからない…という場合は、ひとまず規則を作ってみましょう。規則を作れば団体としてのあるべき姿がはっきりするし、開かなければならない会議、作らなければならない書類がわかってきます。
最初から完璧でなくても大丈夫です。日々の運営を進めていく中で「やっぱり必要なかった」という項目は削って、必要な項目を後から付け加えても良いのです。
一般的に、規則には次のような定めを置いておきます(主なものを抜粋)。
- 団体の目的
- 団体の名称
- 事務所の所在地
- 役員の構成、権限、任期
- 会議のやり方
- 宗教活動以外の事業について
- 財産の管理方法
- 会計・監査について
法律で必須とされている項目に加えて、その団体独自の項目を定めることもできます。
なお、宗教法人法では、宗教法人を「宗教的な面」と「世俗的な面」に分けて考えています。法律では「世俗的な面」に関してのみ規定していて、「宗教的な面」には極力踏み込まないようにしています。従って規則に定めておく内容も、例えば宗教上の役職や儀式の規定などはなるべく書かないようにします。宗教上の規定は別途細則に定めるようにしましょう。